
恋肌(こいはだ)の解約手続きの方法・手順と返金額について解説
九州地方を中心に店舗展開している脱毛サロン、恋肌(こいはだ)。
とにかく料金が安く、ここ数年で全国展開したことにより人気のサロンです。
今回は「恋肌(こいはだ)で契約したけど、どうしても解約したい」という方のために解約手続きの方法や返金される金額についてご説明いたします。
恋肌(こいはだ)の解約手続き方法
恋肌(こいはだ)の解約は電話又は店舗ですることができます。
電話で解約する場合
電話で解約手続きをする場合の流れは、
- コールセンター(Tel:0120-377-437)または契約店舗に解約申請の連絡
- 店舗から郵送されてくる解約書類に必要事項を記入
- 書類を店舗に返送する
- 店舗に届き書類に不備がなければ解約手続き完了
コールセンターか契約店舗に電話で解約申請し、届いた書類を記入して返信するだけなのでとても簡単です。
店舗で解約手続きをする場合は色々解約理由を聞かれたり引き止められたり面倒な可能性があります。電話での解約を申請する方が気軽という意味ではよいかもしれません。
店舗での解約する場合
- 店舗に解約手続きの予約連絡
- 店舗で解約書類に必要事項を記入する
- その日に解約手続きが終了
店舗で解約する場合は、スタッフと顔を合わせることになるので少し気まずいですが、書類に不備があってもその場ですぐ訂正が可能なので、当日に解約手続きが確実に完了します。
解約手続きに必要なもの
- 印鑑
- 返金用の銀行口座情報
- クレジットカード情報(クレジットカード払いの場合)
解約するための条件、注意事項
途中解約にあたっての注意事項について説明いたします。
恋肌(こいはだ)の契約期間
たくさんある脱毛サロンの中で全身脱毛が最安値と言われている恋肌ですが、安いのには理由があります。
他のサロンより契約期間が短いのです。
- 全身脱毛6回コース ・・・ 契約期間6ヶ月
- 全身脱毛12回コース ・・・ 契約期間1年
- 全身脱毛18回コース ・・・ 契約期間1年
- 全身脱毛24回コース ・・・ 契約期間1年
契約期間を過ぎると、途中解約しても残りの施術料が返金されなくなるため、解約したいと思ったら早めの行動が必要になります。
特に18回コースや24回コースでも契約期間は1年と超短い点は注意が必要です。
月額制の解約について
月額制を導入しているほとんどのサロンでは、2ヶ月以上継続していればいつでも解約が出来るようになっていますが、恋肌は最低8ヶ月以上の継続が条件になります。
契約時に8ヶ月分の料金を支払うことになりますが、8ヶ月未満での解約してもこのとき支払った金額は返金対象にはなりません。
また、9ヶ月目以降に解約する場合、月額制の解約申請は必ず1ヶ月前までにして下さい。
引き落としが終わってからの申請の場合は返金してもらえません。
恋肌(こいはだ)で全身6回(105,600円)を契約して2回消化後に解約した場合の返金額
恋肌(こいはだ)の解約は通常のエステサロンの返金規定に従い、解約手数料が残金の10%(最大で2万円)かかります。
全身脱毛6回コースの場合、1回の施術料が17,600円になります。
そして2回消化しているので残り4回70,400円分残っていることになり、
解約手数料は 70,400円×10% = 7,040円
そして、残りの施術料70,400円 - 解約手数料7,040円 = 63,360円
ということで返金額は63,360円となります。
返金にはどれぐらい期間がかかる?
解約手続きが完了してから指定の銀行口座に返金されるまで2週間〜3週間程かかります。
3週間たっても返金されない場合は、コールセンターか店舗に問い合わせして下さい。
契約日から8日以内であればクーリングオフで全額返金してもらうことが可能
クーリングオフは一定期間内であれば契約が無条件で解除出来るというシステムです。
契約したけど、解約したいと考えている場合は必ず8日以内に申請して下さい。
エステサロンのサービスの場合、以下の条件に該当する契約の場合クーリングオフの対象となります。
- 契約日から8日以内
- 契約期間が1ヶ月以上
- 契約金額が5万円以上
まとめ
職場の転勤などで引越しが発生する場合、どうしても今の店舗には通えなくなることもあるでしょう。
恋肌(こいはだ)での脱毛は価格が安く魅力的ですが、解約は契約期間内である必要があり、その期間は短いという欠点があります。
月額制の場合は契約後8ヶ月間の解約縛りがあり、最初に8ヶ月分を支払う必要がありますが、これは5万円未満なのでクーリングオフの対象外となります。
解約を迷っている方は、解約をして損をしないか契約内容を確認してから解約申請するようにして下さい。